Audit会計指導員が行う土地改良区の指導監査
1 目的Objective
本要領は、土地改良区からの要請に基づき、青森県土地改良事業団体連合会(以下、「連合会」という。)の会計指導員(「土地改良区体制強化事業実施要領」(平成28年4月1日付け27農振第2430号農林水産省農村振興局長通知)第5の1の(3)のイの(ク)により農村振興局長から会計指導員認定証の交付を受けた「連合会」の職員をいう。)が、土地改良区の指導監査に従事する場合の手続、契約、報告及び費用負担等の基本的事項について定め、土地改良区の指導監査の円滑な実施に資することを目的とする。
2 基本原則Principle
「連合会」の職員をいう。)が、土地改良区の指導監査に従事する場合の手続、契約、報告及び費用負担等の基本的事項について定め、土地改良区の指導監査の円滑な実施に資することを目的とする。
3 公正性の保持Retention
「連合会」の会計指導員が行う土地改良区の指導監査は、公正を保持し、土地改良区運営に係る法令、定款、規約及び諸規程を基準として、土地改良区が現に接している事実に基づき実施するものとする。
なお、指導監査の実務に当たっては、全国土地改良事業団体連合会発行の「会計指 導員が行う指導監査の手引」(以下「手引」という。)第6章に準拠して取組むものとし、実務に当たっては、会計指導員を含む複数の従事者により、必要な証拠物の収集 に当たるとともに、指導監査は必ず書面による指導により公正を保持するものとする。
4 実施手続Procedure
(1)土地改良区からの協議申請
「連合会」は、土地改良区から指導監査の実施について協議申請(別紙様式1)を受けたときは、「連合会」は協議申請に対応するものとし、土地改良区の要望内容等(指導監査リスク細目、時期、見積金額、その他)を整理するものとする。
(2)指導監査に関する協議結果の通知
①「連合会」は、会計指導員の業務日程を勘案するとともに、指導監査協議申請のあった土地改良区との間で実施内容等を調整し、通知(別紙様式2)するものとする。
②会計指導員は、土地改良区が希望する指導監査リスク細目について、手引第6章による指導内容及び作業内容の説明を行い、土地改良区との合意形成を図るものとする。
(3)指導監査に係る実績報告
「連合会」は、当該年度に実施した指導監査の内容を整理(別紙様式3)し、「連合会」に設置している管理運営強化委員会に報告する。
(4)指導監査に関する契約
土地改良区と「連合会」は、指導監査に関する契約(別紙様式4)を締結した上で、会計指導員による指導監査を実施するものとし、契約に当たっては、時期、費用等を明記する。
(5)会計指導員による指導監査の実施
①会計指導員は、会員土地改良区との契約で定められた指導監査を実施するリスク細目について、手引の「リスク細目別作業表」に定められた指導監査を実施し、土地改良区から聴取り及び資料収集を行い、情報を集積するものとする。
②会計指導員は、手引に定める「事前調査・本調査・補足調査」を組合せて指導監査の充実を図るものとする。
③会計指導員は、本連合会職員等を補助者として、基本2名体制による指導監査に従事するものとする。
(6)指導監査の結果報告
①会計指導員は、指導監査を実施したときは、指導監査報告書(別紙様式5)を作成し、決裁を経た後に土地改良区に通知するものとする。
②指導監査報告書を受けた土地改良区から、報告書の内容について説明を求められた場合、会計指導員はその報告内容について十分な説明を行うよう努めるものとする。
5 指導監査の具体的内容Content
(1)会計指導員(補助者を含む。)は、指導監査に関する契約書において定められた指導監査リスク細目について、手引の作業表に従いリスク回避のための土地改良区の基本的な態勢を確認するとともに、土地改良区がリスク軽減へ向けて実際にどの程度の行動を実現してきたのか、運用状況について確認するものとする。
(2)土地改良区への指導監査を円滑かつ効率的に行うため、指導監査に先立ち事前調査の実施の必要性を検討するものとする。
なお、指導監査の中心となるものは本調査であるが、土地改良区事務所において会計指導員が行う本調査を円滑かつ効率的に実施するため、予め議事録、各種書簿及び関係書類等の準備を求めるものとする。
(3)本調査においては、会計指導員は手引に示された指導監査リスク細目の整備状況、運用状況の要点に添って土地改良区役職員からの聴取り及び資料要求を行い、調査業務を遂行するものとする。
(4)補足調査は、指導監査の結果報告のとりまとめに当たって情報の補足、充実が必要と判断される場合に行うものとする。
6 指導監査の結果報告の方法Report
(1)指導監査報告書は会計指導員が作成するものとし、次に掲げる事項を内容としなければならない。
一 指導監査の概要
二 指導監査のリスク細目
三 指導監査の実施期間
四 指導監査の実施者
五 指導監査の結果
六 所見
(2)会計指導員は、補足調査を含む指導監査を実施後、おおむね10日以内に指導監査報告書をとりまとめ、決裁を受けなければならない。
(3)決裁後、速やかに対象土地改良区に指導監査結果を通知するものとする。
7 行動規範及び守秘義務Confidentiality
(1)会計指導員は、土地改良区会計の専門的知識を有する者として正当な注意をもって誠実にその職務に従事し、「連合会」の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(2)会計指導員は、指導監査に従事するために必要な資質の向上を図るため、定款、規約及び諸規程等の土地改良区運営体系の基本を踏まえつつ、常に研鑽に努めなければならない。
(3)「連合会」において会計指導員、補助者及び指導監査の実施に関係する者は、知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。
また、土地改良区との契約期間満了後であっても同様とする。
8 その他Others
本連合会は、土地改良区体制強化事業実施要領の第2の4で定められた各業務の他、会計指導員認定者リストの作成と管理を行い、会計指導員による指導監査の充実に努めるものとする。
附 則
1 この実施要領は、令和2年4月1日より適用する。
申込様式 [Word](accounting_instructor_form.docx/39KB)
お問い合わせ先
管理指導部 電話:017-723-2406